フォルボ・ジークリング・ジャパン

商号:フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
[Forbo Siegling Japan Ltd.]
設立:1968年12月2日
資本金:3億3千万円
社員数:148名
株主:フォルボ ファイナンス アーゲー(スイス) [Forbo Finanz AG] 330,000株 (100%)
役員:
代表取締役社長:佐藤 守
取締役:ティス・シュナイダー [This E.Schneider]
取締役:マーク・リチャード・ダイムリング [Marc Richard Deimling]
取締役:テレンス・ウォン [Terence Wong]
監査役:長澤 康男
本社:〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル 4F
TEL(03)5740-2350 FAX(03)5740-2351
siegling.jp@forbo.com
静岡工場:〒437-0054 静岡県袋井市徳光285-1
TEL(0538)42-0185 FAX(0538)43-5019
東日本支店:〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル 4F
TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391
中日本支店:〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16 名駅野村ビル 3F
TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184
西日本支店:〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 9F
TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195
札幌営業所:〒003-0026 北海道札幌市白石区本通11丁目南7-9 ハヤシビル3F
TEL(011)865-8881 FAX(011)865-8883
仙台営業所:〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2 アバンサール泉中央501
TEL(022)725-8333 FAX(022)725-8335
1968年: エルンスト・ジークリング社(ドイツ)と株式会社エクマン商会との共同出資により 東京都千代田区にエクストレマルタスベルト株式会社を設立。横浜工場を設置。 日本市場で初めての樹脂ベルト製品として“エクストレマルタス”(伝動用平ベルト)を導入し販売開始。
1975年: 株式会社エクマン商会から日本ジークリング株式会社に社名変更。静岡県袋井市に工場を設置し、中軽量搬送用樹脂ベルト“トランジロン”の製造開始。
1978年: 本社所在地を横浜市西区に移転。
1982年: 静岡工場を増設。
1994年: エルンスト・ジークリング社(ドイツ)が保有する当社株式全株をスイス・チューリッヒに本社を置くフォルボ・ファイナンス社へ譲渡し、フォルボ・グループ傘下へ入いる。
ISO 9001/JISZ 9901認証取得。
1997年: 静岡工場を増設。
2002年: 本社所在地を横浜市西区から東京都品川区に移転。
2003年: ISO 9001:2000/JIS Q 9001:2000認証取得。企業資源計画(ERP)システムを導入
2004年: 静岡工場内に「カスタマー・サービス・センター」を設置。
2007年: フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社に社名変更。
2009年: ISO14001/2004, ISO9001/2008の認証取得。
2015年: 本社所在地を東京都品川区大崎に移転。
2018年: フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社、設立50周年。ISO 14001/2015, ISO 9001/2015の認証取得。
私たちの製品とサービスの品質は顧客重視に立っています。 私たちは顧客の満足が長期成功のための主要な柱の一つであると認識して顧客・エンドユーザーの仕様と要求に合った高品質の製品とサービスを提供します。
同時に顧客は、私たちが環境に配慮した製品とサービスを提供することに強い関心を持っています。
私たちの全ての活動において環境に配慮する事は顧客の要求事項でもあります。 当社はグローバルに展開する樹脂ベルトメーカーとして、この"美しい地球"を守ることも企業としてのひとつの務めであるとの理念のもと、この基本方針を社外にも公開し、企業人として社員全員が環境の保全、汚染の防止に創意工夫し、積極的に継続的に取り組んでまいります。
当社は、基本理念を実現するために下記の行動指針を掲げて、マネジメント層のリーダーシップのもと、全社員が同じ目的に向かって行動することに努めます。
1.マネージメントマニュアルに従って、品質及び環境マネジメントシステムの適正な運用と改善に務めること
2.当社の活動・製品・サービス全てに関連する法規制、自治体による政令を遵守すること
3.会社の品質・環境目標(KPI) を各部署へ展開し、個人までの品質・環境目標(KPI)を定めて実施すること
4.環境保護・省エネルギーに配慮した製品の開発、製造・加工の方法・設置の継続的な改善並びに職場環境の整備を進めること
5.環境保護の為、廃棄物の削減及び再利用を進める。また、環境保護に配慮した製造材料の選択を進めること
6.高品質・使用サイクルの長い製品を提供することにより品質・環境両面に貢献すること
7. 全ての社員は企業活動の結果としての環境影響の抑制と、積極的な環境保全と改善の促進に努め、環境パフォーマンスの継続的改善に貢献します。
2014年4月1日
フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
代表取締役社長 佐藤守
売主は商品を別途定める出荷条件により買主の希望する納入場所に発送する。
買主が商品を受領したときには、買主は、直ちに商品を検査確認し受領書を売主に返却する。
本契約中及び契約終了後も買主は売主の保有する技術上、営業上の機密を他に漏洩したり、売主の信用を毀損する等売主の利益に反する一切の行為をしてはならない。
また、売主の販売する総ての商品の知的所有権は売主が保有する、買主ならび買主の客先はいかなる場合もこれを侵してはならない。
1. 売主が販売した商品に対し、万が一、瑕疵があることを発見した場合、買主はその対象商品を売主に返却(運賃着払い)しなければならない。ただし、返送のための運賃が商品価格を上回る場合には改めて協議するものとする。他方、代替商品が必要な場合は、売主は速やかに代替商品を発送する。 急を要する場合は、瑕疵と認められた対象商品の返却を待たず売主は代替商品を発送しなければならない。
2. 瑕疵と認められた対象商品が売主の承諾なしに買主より返却がない場合、または、返品を調査した結果明らかに瑕疵が売主の責によるものでないことが判明した場合にはクレーム処理に要した費用と代替品の代金は買主が負担する。
3. 売主に起因する瑕疵が認められた場合、買主は直ちに売主に対して文書により報告する義務を負う。売主並びに買主は真摯な姿勢をもって相互に協力し解決に当たらなければならない。
4. 売主に起因する瑕疵により損害賠償請求が発生した場合、売主の保証する費用は原則として販売商品の価格を超えないものとするが、この価格以上の補償請求が買主の顧客から発生した場合、改めて売主、買主協議の上解決するものとする。
売主または買主が次号のいずれかの事由が発生したときは、この契約を直ちに解除することが出来る。
1. 本契約に違反したとき。
2. 売主または買主が差押え競売、仮処分の申し立てを受け競売処分、租税滞納処分、その他公権力の執行を受けたとき。
3. 売主または買主が破産、民事再生申し立て、会社整理、又は会社更生手続開始の申し立てをしたとき。
4. 売主または買主が銀行取引を停止されたとき。
5. 買主の財務内容が悪化し、又はその恐れがあると売主が判断したとき。
“不可抗力”すなわち火災、台風、地震などの自然災害また戦争、工場内紛争などの不可避な人的災害が発生した場合、売主ならびに買主は、本契約の履行義務から免除される。
この契約に関し訴えの提起等紛争議が生じ裁判となった場合は、売主の本店の所在地にある裁判所を管轄裁判所とする
本契約に規定のない事項または解釈につき疑義を生じた場合は、売主、買主双方誠意を持って協議し解決をはかるものとする。